コーポラにも管理規約は必要
コーポラティブハウスでの生活は、一戸建てとは異なり一つの建物に共同で住むためのルールに縛られます。
一般的な分譲マンションと同様に当然そこにはさまざまな利害の対立や意見の相違が出てきますが、それを調整・規律するためのルールが管理規約です。
建物が出来た当初は、一緒に建物をつくった気心の知れたメンバーですので、規約が十分ではなくても暗黙の了解で特に問題は起こらないかもしれません。
しかし、ある程度の年月が経ってくるとお部屋の売買等もおこなわれ新しいメンバーが加わってこれまでの暗黙の了解が通用しなくなってトラブルにつながることもあるでしょう。
トラブルを未然に防ぐためにも「管理規約」や「使用細則」を事前に見直しておくことも重要です。
コーポラティブハウスの管理規約のつくり方
通常の分譲マンションと同様にコーポラティブハウスにもルールが必要ですので「管理規約」は必ず備わっていなければなりません。
しかし、コーポラティブハウス専用の管理規約のひな形はありません。
そこで、国土交通省作成の「マンション標準管理規約」に企画会社のコーディネーターのアドバイスを受けて、多少修正を加えたものを自分たちのコーポラティブハウスの管理規約とすることが多いようです。
共同住宅の管理規約で定めることができる内容には、区分所有法どおりにしか定めることができない(強行規定)と、規約で別に定めることができる内容(任意規定)と、特に制限のない事項の3種類があります。
従って、企画会社のコーディネーターには「区分所有法」や「マンション標準管理規約」などのソフト面での知識も求められます。
コーポラの実態にそぐわない管理規約が多い
しかしながら、分譲マンションとコーポラティブハウスでは、建物の構造や規模、設備が大きく異なっているにも関わらず、一般的なマンション向けにつくられた「マンション標準管理規約」のままで、コーポラティブハウスの実態にそぐわない管理規約となっているケースが多くあります。
これは、企画会社のコーディネーターの知識不足から、建設組合に対して十分なアドバイスがおこなわれていないことが理由としてあげられます。
コーポラティブハウスといっても、建物ごとに「規模」や「設備」の他、住人の「生活スタイル」や「趣向」といった部分も異なってきますので、自分たちの建物の実態に合った管理規約にすることが将来のトラブルを防ぐことにつながります。
管理規約の変更は総会での特別決議が必要
管理規約の内容を「変更」「追加」する場合には、総会の特別決議として4分の3以上の賛成を得て可決される必要があります。
特にコーポラティブハウスの場合には、戸数の少ない建物が多いので、少人数の反対で管理規約の変更ができないといった事態も考えられますので、建物のコンセプトを理解しているメンバーがいるうちに管理規約を整えることが重要です。
なお、使用細則を変更する場合には、総会で普通決議(区分所有者と議決権の各過半数の賛成)として、採決することができます。
■ 一般的な分譲マンション向けの標準的な管理規約はありますが、コーポラの実情にあった管理規約をつくる必要があります。