コーポラティブハウスで理事のなり手がいない問題
順番で理事が回ってきても、なんだかんだ理由をつけて辞退をする方が増えてくると、いつしか特定のメンバーが固定で理事をおこなっているというケースも珍しくありません。
こうなってしまえば不公平であるだけではなく管理組合運営がマンネリ化して管理会社任せの管理組合運営になりかねません。
理事のなり手不足はこれから益々深刻化していく傾向があるので、何らかの対策を管理組合で一度話し合っておくことが望ましいでしょう。
理事のなり手がいない場合の対応1/理事に報酬を支払う
こうした事態を避けるために理事に報酬を支払うことを検討してはいかがでしょうか?
理事会にへの参加にはそれなりの「時間」と「労力」が必要となるわけですから、それなりの金額を受け取っても問題にはならないでしょう。
理事に報酬を支払う場合には管理組合の総会で「管理規約」に理事への報酬の支払いを規定する必要があります。
理事のなり手がいない場合の対応2/マンション管理士に理事を依頼する
それでもどうしても理事のなり手が見つからない場合には、マンション管理士などの外部の専門家に理事を依頼することもできます。
この手法のことを第三者管理方式と呼んでおり、昨今では「標準管理規約」に記載されるなど、理事のなり手不足で悩むマンションなどでは、一般的な方法になりつつあります。
この場合にはやはり管理規約の中に理事の要件として「外部の専門家を就任できる」という文言を加える必要があります。
まとめ
元々理事はボランティアでやるという認識があって、理事に報酬を支払うということに抵抗感のある方もいるようです。しかし年々管理組合運営は複雑になっており、忙しい住民自らが理事会の時間を割いて運営していくことに限界も見えてきました。
また理事に「外部の専門家を迎える」という方法については、理事のなり手不足を解消するだけではなく専門家が管理組合を運営することでより高度で、管理会社に対してもしっかりと意見を言える運営をしていくことが可能になる効果も期待できます。