コーポラティブハウスの管理は、建物の完成後に継続性におこなっていく必要があります。コーポラティブハウスの各住戸の内側は、「住戸のオーナー(=区分所有者)」が、自己の責任と負担で行わなければなりません。一方で「共用部」や「敷地」については、建物のオーナー全員の共有財産であるため、区分所有者全員が協力して管理をおこなっていく必要があります。
コーポラも「区分所有建物」のひとつ
コーポラティブハウスは、建物を建てる過程は特別ですが、他建物完成後は、通常の分譲マンション等と同様に法律上は、区分所有建物となります。
この区分所有建物については、民法の特別法である「区分所有法」が適用されることになります。
区分所有法は、コーポラティブハウスで共同生活するうえで、とても重要な法律です。
各住戸のオーナーを「区分所有者」とよぶ
「コーポラティブハウス」や「マンション」などの集合住宅は、1棟の建物の内部が構造上独立した複数の住戸に区分されており、区分された住戸を別々の方が購入して所有者となることができます。
このように、区分された独立した住戸が所有権の対象となる集合住宅のことを「区分所有建物」と呼び、区分された住戸の所有者を「区分所有者」と呼んでいます。
なお、区分所有建物では、各住戸を「専有部分」、それ以外の建物の部分や付属部分のことを「共用部分」と呼びます。
【例】コーポラティブハウスの共用部分の例
- 壁、支柱、屋根、基礎などの躯体・構造部分
- バルコニー、メーターボックス、パイプスペース
- 電気設備、給排水設備、インターネット設備など
補足:長屋形式のコーポラでも同じこと
コーポラティブハウスが「テラスハウス(長屋)」形式であっても、通常の分譲マンションと同じように「区分所有建物」となるので、区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)に基づき管理組合が成立します。
「区分所有者」全員が管理組合のメンバーとなる
これまで説明してきたとおり、コーポラティブハウスも「区分所有法」の対象となり、希望するしないの有無に関わらず、法律上、お部屋のオーナー(=区分所有者)全員が共用部分を共同で管理するための「管理組合」のメンバーになります。
区分所有者である限り管理組合から自分の意志で脱退することはできません。管理組合から脱会するのは、お部屋を売買したときなどに限られます。
お部屋のオーナー(=区分所有者)になった時点で、他の住戸のオーナーと共同で建物を維持管理していく義務が生じるという事です。