コーポラティブハウスに限らず「区分所有建物」では、区分所有法(マンションの一室のように、1棟の建物の一部を独立した所有権の対象とする建物の法律)である、年に一回以上の「総会の開催」が義務付けられています。したがって、いくら「仲の良い住民」が集まっているコーポラティブハウスといえども、なんとなく集まって済ますのではなく、必ず手順を踏んで年に一度以上は総会を開催する必要性があります。
総会は年に一度の開催は必須
「区分所有法」では「集会」という言葉を使っていますが管理規約では「総会」としているため一般的には管理組合の年に1回決まった時期に行う「集会」のことを通常(定期)総会と呼んでいます。
区分所有法による「総会」に関する主な決まり事
- 年に1回は開催する
- 開催1週間前までに招集通知が必要
- あらかじめ通知した事項のみ決議できる
- 普通決議(過半数の賛成)、特別決議(3/4の賛成)
- 議事録の作成が義務付けられている
- 理事長が1年間の「事務報告」をおこなう
総会の開催場所はどこにする?
法律では、総会の開催場所については特に決まりはありません。
建物の中に「集会室」がある場合にはそこで開催することが一般的ですが、コーポラティブハウスの場合には「集会室がない」場合も多いでしょう。
この場合には、外部の「公民館」や「地域センター」と言った公共施設を使用したり、コーポラティブハウスの場合には「理事長宅」で行う場合も多いようです。
いずれにしても、総会の出席率を上げるためにご自宅から近い場所での開催が望ましいでしょう。
まとめ
総会は区分所有法で定められた年に1回行う通常(定期)総会の他、臨時総会を行うこともできます。
コーポラティブハウスの中には決まった時期に「総会」を行わず、何か特別な用事があった時に、臨時総会を開くといった運用をしているケースも見受けられます。
しかし区分所有法では年に1回の総会の開催が義務付けられています。
また、管理規約でも、ほぼ全てのコーポラティブハウスで「年1回の総会の開催」についての記載があるでしょう。
管理組合の総会は「最高意思決定機関」としての機能を持ちます。最低でも「年に一回」は決まった時期に「総会」を開催するようにしましょう。