コーポラで「共用部分」と「専有部分」の区別が難しい箇所
「一戸建て」と「コーポラティブハウスの」ような共同住宅の一番大きな違いといえるのが、共同住宅では一つの建物の中に「共用部分」と「専有部分」が混在していることです。
「共用部分と専有部分」の範囲は管理規約に記載されています。
実際に建物の中に暮らし始めても自分たちのコーポラティブハウスの「管理規約」や「使用細則」に目を通さない方も多いようですが「共用部分」と「専有部分」の範囲を理解することが共同住宅に暮らすための基本的な知識となりますので一度目を通して範囲を確認しておくことは基本的ことです。
【共用部分・専有部分?】1.バルコニー・ベランダ・専用庭
「バルコニー」や「ベランダ」「専用庭」は共用部分です。だからといって住戸に接しているこれらの部分に、他人が自由に出入りされては困るので特定の住戸に「専用使用権」が認められています。
この部分が共用部分とされている理由としては「火災」や「地震」などの災害時に避難経路として使われるからです。したがってこれらの部分には「避難」や「消火活動」の妨げになるような「物置」や「鉢植え」などを置くことは管理規約や使用細則で禁止されています。
【共用部分・専有部分?】2.玄関扉
玄関扉は扉全体は共用部分ですが「内側の塗装の部分」と「鍵のシリンダー」は専有部分です。したがって扉の外側を自由に塗り替えることは許されていません。また、扉の「鍵のシリンダー」は専有部分ですので、鍵の交換が必要になった場合には、住民自らがおこなう必要があるということです。
【共用部分・専有部分?】3.ポーチ
コーポラティブハウスによく見られる玄関前のポーチも共用部分とされているケースが多いでしょう。「管理規約」や「使用細則」で特段の定めがなければ、自転車やベビーカーなどの私物をおくことはできません。
まとめ
コーポラティブハウスに訪れた際に、共用部分に私物が放置されているとそれだけで管理が行き届いていない建物という印象を抱きます。
お部屋の購入を検討して建物を案内をされた時に、こうした状態であれば、あまりこの建物に住みたいとは思いません。したがって共用部分に私物が放置されていると資産価値の低下につながりかねません。
また「共用部分」と「専有部分」の区別がついてない住民がいると「住民自らが管理しなくてはいけない部分まで管理組合の負担で維持管理をおこなうように強要したり」一方、「共用部分である扉の外側を自分の好きな色に塗り替える」といったことにもつながります。
コーポラティブハウスの住民自らがこうした「共用部分と専有部分」の区別をするためには、「管理規約」にはしっかりと「共用部分・専有部分」の範囲が記載されていることが前提状況です。
将来のトラブルを防ぐためにも管理規約には、明確に「共用部分」と「専有部分」の記載を行った上でそれぞれの使用方法については「使用細則」などにしっかりとルールを定めることが必要となります。