コーポラでの理事の決め方
一般的には住戸番号などにより順番で理事を選出しています。その他「立候補制」を採用しているコーポラティブハウスもあります。
どちらの方式にもメリット、デメリットがありますが、いずれにしても10世帯に満たないような極小規模のコーポラティブハウスの場合には、人員不足の為、致し方なく特定のメンバーが理事を長年勤める場合があります。
管理組合の代表である理事を特定の方にお任せするということは、コーポラティブハウスの「全ての事を話し合いで決めていく」と言う方針に反することになると思いますのであまり望ましくはありません。
理事がどうしても足りない場合には?
理事の資格は管理規約で「現に居住する組合員」に制限されているのが一般的です。
この場合には賃貸に出されるお部屋が増えてくると理事になる資格を持った方が限られてしまいます。
この制限を緩和することで理事のなり手不足が解消する場合があります。
理事の制限を緩和する場合には「外部に住んでいる方も含む」とする方法があります。
一方、賃借人に理事の資格を与えるケースはあまりありません。そこまで理事不足が深刻な場合には、マンション管理士等の外部の専門家に理事に就任してもらう方が望ましいでしょう。
役員の任期は
実際には「管理規約」で理事の任期を1年にしているコーポラティブハウスが大半を占めます。
1年ごとに理事が入れ替わるということは住人の中でそれだけ理事経験者が増えるという点では望ましいことです。
反面、理事全員が一年で一斉に入れ替わってしまいますので理事会業務の継続性というところでは難点があります。
継続性を確保するためには、任期を2年にして交互に交代することで全員が一斉に入れ替わらない方法を採用するのも良いでしょう。
まとめ
コーポラティブハウスは、その成り立ちから「皆で話し合って決めていく」ということが基本方針だと思いますので、特定の方が長期間、理事を務めるのではなく順番に入れ替わりながら全員が理事を経験するのが望ましいでしょう。
どうしても理事のなり手不足が深刻なコーポラティブハウスでは、前述の通り管理規約の「理事の制限」を緩和する方法があります。その他、理事に「報酬」を支払う方法もあります。これは特に自主管理の小規模マンションなどにはよく見られる手法です。